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北小岩整形外科

Kitakoiwa hand clinic

交通外傷に対する整形外科と接骨院などの併用について

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交通外傷に対する整形外科と接骨院などの併用について

 まず、最初に申し上げますが、整形外科専門医のいるクリニックや病院で一貫して継続的に治療を行うことが患者様にも一番メリットがあると考えます。
これから、少々掘り下げて説明をいたしますので、お付き合いください。
 
整形外科と接骨院などの民間療法の併用について、インターネットを検索すると、接骨院や整体などの施設や弁護士さんなどがそれぞれの立場から、意見を述べていますが、意外と医師の立場からの記載が少ないので今回取り上げた次第です。
 
外来診療を行なっているとまれに、接骨院などの民間療法の併用を尋ねられることがあります。保険会社は整形外科の医師は当然断る事を承知の上で、患者様に対して医師の同意が得られれば併用することができると説明します。結局、併用ができないのは、医師による判断であり、自分たちは関係ないという立場を取ろうとします。
私の同門の医師や私の知る限りの医師で同意したという方を存じ上げませんし、また学会の方針も同様です。
では、なぜ医師は併用を断るのでしょう。
 
理由は大きく2つ考えられます。

1民間療法を許可しうる医学的根拠がない。

端的にいうとこういうことだと思います。
 
基本的に接骨院や整体院、あんま指圧マッサージ、鍼灸、カイロプラクティックなど様々な民間療法があります。当然、医療施設ではなく、また行なっている方も医師ではありません。
当然、医師はその全容を把握している訳ではありません。誰がどのような資格で何を行うのかもわからないことがほとんどだと思います。
 
併用や民間療法を望む方は、夜や休日でないと通院できないとおっしゃられる方がほとんどです。しかしながらそれに同意を求められても、医療機関の代わりになるものでは到底ありませんし、また一介の医師の判断に委ねられても、私どもにはそれらを医療機関に準ずるものと指定することもできません。
 
以前、ちょっとした行き違いがあり、保険会社から、民間療法を併用されている方についての問い合わせがありました。当然当院では行なっていませんので、答える必要はないのですが、書面には併用を行なっていた場合その理由は?と書いてありました。その時、もしも許可していたらと想像してみたのですが、どう考えてもそれに対しての医学的説明ができませんでした。正直に理由を書くとしたら、患者様が医療機関に通院が困難で本人の強い希望があるためとしか説明できません(この理由だと恐らくですが、保険会社としては保険金の支払を渋ると思います。結局、患者様にとって不都合になると思います)。
 
また、私が研修医だった頃の話になりますが、ある患者さまが保険診療を受けるために必要だからと鍼灸の同意書を持っていらしたことがありました。当然見るのも初めてだったので上司の先生に相談したところ、「それを書いたら大変なことになるぞ。」と言われました。
「どうしてですか。」と尋ねると、先生は「もし先生がそれに同意して、その方に神経障害が起こったり、感染症を起こし最悪の場合切断にでもなったら、先生の責任を追及される可能性があるぞ。」と言われました。なるほど...と。
 
実際に長年整形外科診療に携わっている先生は誰しも経験していると思いますが、民間療法による合併症(骨折、神経損傷や感染症など)を外来で度々拝見することがあります。
 
それで第二の理由ですが、
 

2後遺障害診断書を適切に記載することができない。

整形外科と民間療法を併用した場合、その症状が交通事故によるものか、民間療法による行為自体か医師が治療を全て把握できないため、正確な後遺症診断書を発行することが出来ません。つまり患者様にとっても不利益な状態になる可能性があります。
 
最後に、不幸にも後遺症が残ってしまった場合でも、一貫して医療機関に通院し治療を行なっていたなら、言い方を変えれば、通院していても治癒しないほどその障害の程度が強かったという証になります。
 
そのため、整形外科専門医のいるクリニックや病院で一貫して継続的に治療を行うことが大切ですし、患者様にも一番メリットがあると考えます。
 
長々と説明させていただきましたが、お付き合いいただきありがとうございました。
交通事故に遭ってどこの整形外科へ行こうか迷っている方は、当院へお越しください。 
最後にどうぞ御自愛ください。